米国連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)に基づき、連邦登録はあくまで第一段階にすぎません。すべての農薬製品は、米国内の各州および準州において合法的に販売または流通させる前に、州別の登録要件を満たす必要があります。
州登録の対象範囲は広く、以下のような多様な製品タイプが含まれます。
米国では州ごとに規制アプローチが異なるため、要求される提出資料、申請提出方法、審査手数料、評価期間に大きな差異があります。例えば、多くの州では市場向けラベルと手数料の提出のみで足りる一方、カリフォルニア州のように、より厳格な要件の下で包括的なデータ審査を実施する州もあります。審査期間は管轄により、数週間から数か月まで幅があります。
Q1. 元登録製品が州登録を完了している場合、販売業者(ディストリビューター)製品はそのまま販売できますか?
いいえ。各州では、元登録製品と販売業者製品は別個に登録する必要があり、それぞれに個別の登録証明書が発行されます。
Q2. オンラインで販売する農薬でも州登録は必要ですか?
はい。オンライン/オフラインを問わず、製品が市場に流通するすべての州において州登録を完了する必要があります。
Q3. 米国の農薬州登録の有効期間はどのくらいですか?
有効期間は州により異なります。多くの州では1年で、一部の州では最長3年まで延長されます。Proregulationsはこれらの有効期限を管理し、適時の更新手続きを支援します。
Q4. 機器(Devices)および最小リスク農薬は、各州で登録が必要ですか?
これらの製品は連邦EPAへの登録が不要である一方、州によっては州レベルでの登録を求める場合があります。別の州では、ラベルが規制要件に適合している限り、登録なしで直接販売できる場合もあります。ハワイ州で承認された機器登録証明書は、恒久的に有効です。最小リスク農薬については、審査手数料を徴収せずに登録を承認する州もあります。
農薬製品の米国州規制への完全適合を確実にしたい場合、または全州にわたる更新手続きやラベルレビューの支援が必要な場合は、お問い合わせください。
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