欧州における医療機器の安全性監視は、医療機器規則(MDR)(EU) 2017/745および体外診断用医療機器規則(IVDR)(EU) 2017/746により規定されています。これらの枠組みにより、能動埋込型医療機器(AIMD)、一般医療機器(MD)、体外診断用(IVD)機器の製造業者は、市販後監視(PMS)およびフィールド安全是正措置(FSCA)のための堅牢なシステムを維持することが求められます。規制対応担当者は能動的に対応する必要があり、重篤なインシデントを適切に報告しない場合、重大な法的・財務的影響を招くおそれがあります。
欧州規制の下では、市場に提供された機器に関わる事象について、製造業者またはその認定代理人(AR)が重篤インシデント報告を提出する法的義務を負います。
製造業者が、重篤インシデントの防止を目的として技術的または医学的理由により回収(リコール)またはFSCAを開始する場合、当該機器が販売されているすべての加盟国のCAに対して報告を配布する必要があります。
MDRおよびIVDRは、事象の性質および重篤度に応じて当局へ通知するための厳格な期限を定めています。
安全性データの提出は、関連当局にリスクおよび是正措置を確実に周知するため、体系化された手順に従って実施されます。
海外製造業者にとって、認定代理人(AR)は欧州当局との重要な連絡窓口として機能します。ARは、製造業者に代わってCAへビジランス報告を提出し、ファイルクローズに必要な情報を備えた最終報告書が期限内に完了するよう確実にします。
当社チームは、最新のMDRおよびIVDR要求事項に合わせて設計された専門サービスモジュールにより、欧州の安全性基準へのコンプライアンスを支援します。
EU医療機器ビジランスサービスにご関心があり、市場アクセスの維持をご希望の場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
ご提案がございましたらお気軽にお寄せいただくか、ぜひ当社までご連絡のうえご相談ください。
電話: メール: WhatsApp