韓国国内で、または韓国と取引して化学品関連事業を行う企業は、K-REACHへの適合に加え、韓国の産業安全保健法(OSHA)を厳格に遵守する必要があります。同法は2019年に韓国雇用労働部(MoEL)により改正・公布され、2020年に施行されました。OSHAの施行により、職場における化学品の標準化された取扱いが促進され、化学物質安全事故の防止につながります。OSHAでは、産業安全保健法で定める分類基準に該当する化学物質および混合物を製造または輸入しようとする事業者に対し、(M)SDSの作成およびMoELへの提出を義務付けています。
当社は、豊富な規制対応および科学的専門性を基盤に、韓国OSHA改正に伴う遵守義務への対応を支援するKOSHA SDS提出サービスを提供しています。専門チームは、韓国の化学品規制に関する深い知見と、MSDS提出、PLC適用除外、新規物質の届出・登録における長年の実務経験を有しています。お客様と連携し、化学品規制対応上の課題に対して包括的かつ革新的なソリューションを提供いたします。
韓国の化学品製造者および輸入者は、KOSHAウェブサイトに直接アクセスし、MSDSをオンラインで提出できます。また、韓国外の企業は、韓国内の唯一代理人(Only Representative:OR)を指定して提出手続きを行うことが可能です。さらに、製品情報、有害性分類、供給者などの主要事項に変更が生じた場合は、改訂MSDSを期限内に提出する必要があります。申請者(韓国内の製造者・輸入者、またはOR)は、公式ITシステムを通じて、以下の3種類の(M)SDSを電子的に提出できます。
当社は、化学品事業に従事する製造者およびサプライヤー向けに、以下の化学品届出関連サービスを提供しています。
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