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中国における非農薬用途製品の記録届出(ファイリング)

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非農薬用途製品の背景

中国における非農薬用途製品の届出

非農薬用途製品とは、「中国輸出入農薬管理目録」に収載されている製品のうち、「農薬管理条例」で規定される農薬用途以外の分野(医薬品、動物用医薬品、飼料、染料、工業用防腐剤等)で使用されるものを指します。輸出入企業および製造企業は、当該非農薬用途製品について届出(記録申請)を行い、中国への輸入または中国からの輸出に先立ち、輸出入通関放行許可(放行通知)を取得する必要があります。中国における非農薬用途製品の届出は、農薬成分を含まないものの物理的方法により害虫を殺虫・忌避する製品、ならびに中国国内外での科学研究または試験に用いられる農薬サンプルにも適用されます。

当社について

農薬・バイオサイド分野におけるお客様のニーズに対応するため、修士号以上のメンバーで構成される農薬部門を設立しました。当社のシニア規制対応(レギュラトリー)専門家およびリスク評価の技術専門家は、農薬・バイオサイド製品の登録戦略、届出プロセス、データ要件、リスク評価に関して豊富な実務経験を有しています。これまで国内外の企業様の複数の非農薬用途製品の届出および輸出入通関放行許可の申請を支援してまいりました。蓄積した成功実績により、非農薬用途製品のコンプライアンス対応に関するご要望へ迅速に対応いたします。

申請プロセス

申請プロセス

必要資料

企業届出 非農薬用途製品/サンプルの輸出入管理に係る放行通知の申請にあたっては、まず企業としての届出が必要です。企業届出の区分には、輸出入貿易会社、自営(自己輸出入)企業、製造企業が含まれます。
  • 企業届出申請書
  • 輸出入企業資格証明書
  • 営業許可証(写し)
  • 企業/会社概要
  • 税務登録証(写し)
  • 組織機構コード証(写し)
  • 輸出入貨物の荷受人・荷送人に係る税関登録証明書(写し)
  • 法定代表者および証書取扱担当者の身分証(写し)
製品/サンプル届出 企業届出が承認されると、ユーザー名とパスワードが発行され、続いて非農薬用途製品の届出を行います。製品届出においては、輸出向け非農薬用途製品と輸入向け非農薬用途製品で、それぞれ別途資料を提出する必要があります。
  • 製品説明(輸出入理由、輸出入企業名、製品/サンプル名、有効成分含有量、剤型、数量、輸出入国、製品/サンプル用途等)
  • 製品/サンプル届出申請書
  • 製品安全データシート(MSDS、中国語)
  • 輸入国の主管当局が正式に発行する原産地証明書
  • 生産国(地域)または原産国(地域)において当該製品の製造・販売・登録が許可されていることを証明する認証書類
  • 動物用(医療用)医薬品製品の場合、輸入動物用(医療用)医薬品の登録証および営業許可証の提出が必要
  • 最終使用者および貿易会社が発行する製品用途証明書
放行許可申請 製品の届出が承認され、製品登録番号を取得した後、要件に従い税関放行許可を申請します。
  • 税関放行許可申請書
  • 製造者による輸出委託書
  • 製品品質検査報告書
  • 輸出入契約書
  • 輸入製品の税関申告書、パッキングリスト、船荷証券(B/L)、運賃請求書

当社サービス

当社の研究員は非農薬用途製品の届出プロセスに精通しており、各ステップにおいて詳細かつ信頼性の高いサービスを提供します。当社サービスには、以下が含まれます(これらに限定されません)。

  • 非農薬用途製品の登録関連法規・政策調査
  • 届出予算策定、コスト管理、届出戦略立案
  • データ評価およびギャップ分析
  • 申請資料(ドシエ)の作成および提出
  • 非農薬用途製品の届出(記録申請)
  • 輸出入税関放行証明書の申請
  • カスタマイズ研修

ご支援が必要な場合、またはご不明点がございましたら、詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

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