非農薬用途製品とは、「中国輸出入農薬管理目録」に収載されている製品のうち、「農薬管理条例」で規定される農薬用途以外の分野(医薬品、動物用医薬品、飼料、染料、工業用防腐剤等)で使用されるものを指します。輸出入企業および製造企業は、当該非農薬用途製品について届出(記録申請)を行い、中国への輸入または中国からの輸出に先立ち、輸出入通関放行許可(放行通知)を取得する必要があります。中国における非農薬用途製品の届出は、農薬成分を含まないものの物理的方法により害虫を殺虫・忌避する製品、ならびに中国国内外での科学研究または試験に用いられる農薬サンプルにも適用されます。
農薬・バイオサイド分野におけるお客様のニーズに対応するため、修士号以上のメンバーで構成される農薬部門を設立しました。当社のシニア規制対応(レギュラトリー)専門家およびリスク評価の技術専門家は、農薬・バイオサイド製品の登録戦略、届出プロセス、データ要件、リスク評価に関して豊富な実務経験を有しています。これまで国内外の企業様の複数の非農薬用途製品の届出および輸出入通関放行許可の申請を支援してまいりました。蓄積した成功実績により、非農薬用途製品のコンプライアンス対応に関するご要望へ迅速に対応いたします。

| 企業届出 | 非農薬用途製品/サンプルの輸出入管理に係る放行通知の申請にあたっては、まず企業としての届出が必要です。企業届出の区分には、輸出入貿易会社、自営(自己輸出入)企業、製造企業が含まれます。 |
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| 製品/サンプル届出 | 企業届出が承認されると、ユーザー名とパスワードが発行され、続いて非農薬用途製品の届出を行います。製品届出においては、輸出向け非農薬用途製品と輸入向け非農薬用途製品で、それぞれ別途資料を提出する必要があります。 |
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| 放行許可申請 | 製品の届出が承認され、製品登録番号を取得した後、要件に従い税関放行許可を申請します。 |
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当社の研究員は非農薬用途製品の届出プロセスに精通しており、各ステップにおいて詳細かつ信頼性の高いサービスを提供します。当社サービスには、以下が含まれます(これらに限定されません)。
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