台湾における医療機器の安全性監視は、台湾食品薬物管理署(Taiwan Food and Drug Administration:TFDA)が所管しています。薬事法および「医薬品重大有害事象報告管理規則」に基づき、製造業者は市販後監視のための堅牢なビジランス(安全監視)システムを構築・運用しなければなりません。遵守は義務であり、報告不履行について「知らなかった」は正当な理由として認められず、重大な金銭的制裁や刑事罰につながる可能性があります。
医療機器の許可(ライセンス)保有者は、台湾国内で発生し、特定の重大な転帰に至った有害事象について、TFDAへ通知する法的義務を負います。
さらに、同法第80条に基づき、欠陥があると判断された医療機器、または有効な許可なく製造・輸入された医療機器は、回収(リコール)を実施しなければなりません。
緊急の事象報告に加え、TFDAは新規医療機器に対して一定の監視期間を設定しています。この期間中、定期安全性最新報告(Periodic Safety Update Reports:PSUR)を当局へ提出する必要があります。新規医療機器の監視期間は、一般的に3年間です。
台湾における安全性データの管理は、製造業者および現地代理人が関与する、体系化された一連の手順に従って実施されます。
海外製造業者にとって、台湾代理人はTFDAとの法的な連絡窓口として不可欠な存在です。代理人は、製造業者に代わって有害事象報告を提出し、回収(リコール)情報の調整・連携を担います。また、すべての報告が期限内に完了することを確実にし、製造業者のビジランス手順が最新の台湾規制に整合して維持されるよう管理します。
当社チームは、以下の専門サービスモジュールを通じて、TFDAの市販後要求事項へのコンプライアンス確保を支援します。
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