分類・表示・包装(CLP)規則は、国連の化学品の分類および表示に関する世界調和システム(GHS)に基づき、物質および混合物の分類、ならびに有害な物質および混合物の表示および包装に関する規則です。CLPは、健康および環境の高水準の保護を確保するとともに、物質、混合物および成形品の自由な流通を目的としています。本規則は2009年1月20日に施行され、REACH規則を補完するとともに、欧州化学物質庁(ECHA)が維持管理する登録物質の分類・表示データベースの構築に関する対応ルールを定めています。
本規則の実施により、EU市場において化学物質または混合物を製造、輸入、流通、または使用する企業は、REACH規則に加えてCLP規則への適合が求められます。分類、届出および製品安全表示を規定する新たなEU規制要件を満たすことは、欧州との円滑な取引を実現するための前提条件です。
当社は、企業のEU CLP規則への適合を支援するための包括的なソリューションを提供します。
当社は、物質または混合物の製造者、輸入者、流通業者(小売業者を含む)、または川下ユーザー(再輸入者/調合者を含む)が、市場投入前にEU CLP規則に準拠して有害化学品を適切に分類・表示・包装できるよう、エンドツーエンドのソリューションを提供します。有害化学品の市場アクセスに関する最新のEU規制要件に対する深い理解と当社のコンプライアンステクノロジーに基づき、研修ソリューションを含む包括的な法規制対応支援を提供し、EU域内で、またはEUと取引を行う企業がCLPコンプライアンス要件を満たせるよう支援します。
当社は、企業のCLP上の規制義務の特定を支援し、エンドツーエンドのCLPコンプライアンスサービスを提供します。包括的な申告・届出支援を行い、CLP準拠ラベルおよび安全データシートの作成をサポートします。当社のCLPコンプライアンスサービスには、以下が含まれます。
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