台湾地域における優先管理化学物質(PMC:Priority Management Chemicals)の管理は、労働安全衛生法(OSHA)に基づき実施され、具体的な要件は優先管理化学物質の指定及び取扱いに関する規則に規定されています。本規制枠組みは、包括的な報告・届出制度を通じて、重大な健康有害性または物理的危険性を有する物質を監視することを目的としています。
指定化学物質のサプライチェーンに関与するすべての事業者には、遵守が義務付けられます。これには、販売または自家使用のためにPMCを製造する製造業者、規制対象物質を域内市場へ輸入する輸入業者、卸売・小売に従事する供給業者、ならびに労働者に当該化学物質の取扱いまたは保管を行わせる事業主が含まれます。これらの事業者に対し、事業者基本情報および具体的な取扱い内容等の運用データの開示を求めることで、労働部(MOL)は事業場全体におけるばく露リスクを効果的に評価・管理できます。
Proregulationsは、企業が自社に適用される義務を特定し、法定期限内に必要な届出をすべて完了できるよう、エンドツーエンドの技術支援を提供します。
PMC制度では、CNS 15030規格で定義される有害性プロファイルに基づき、有害化学品を主に3区分に分類しています。
工業廃棄物、たばこ、食品、飲料、医薬品、化粧品、ならびに工業用途を目的としない完成消費財等の一部製品については、適用除外が認められています。
PMC規制では、政府データベースを最新の状態に維持するため、初回報告および定期報告の双方が求められます。
これらの報告期間を遵守しない場合、または不正確なデータを提出した場合、違反1件につきNT$30,000~NT$300,000の行政罰(過料)が科される可能性があります。
当社チームは、台湾におけるPMCの該当性判定およびデータ提出の複雑性に対応するための専門的ソリューションを提供します。
台湾における化学物質取扱い業務について、最新のPMC報告規制および安全基準への完全な適合を確実にしたい場合は、お問い合わせください。
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