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台湾優先管理化学物質(PMC)コンプライアンス

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台湾におけるPMC規制の概要

台湾の化学物質

台湾地域における優先管理化学物質(PMC:Priority Management Chemicals)の管理は、労働安全衛生法(OSHA)に基づき実施され、具体的な要件は優先管理化学物質の指定及び取扱いに関する規則に規定されています。本規制枠組みは、包括的な報告・届出制度を通じて、重大な健康有害性または物理的危険性を有する物質を監視することを目的としています。

指定化学物質のサプライチェーンに関与するすべての事業者には、遵守が義務付けられます。これには、販売または自家使用のためにPMCを製造する製造業者、規制対象物質を域内市場へ輸入する輸入業者、卸売・小売に従事する供給業者、ならびに労働者に当該化学物質の取扱いまたは保管を行わせる事業主が含まれます。これらの事業者に対し、事業者基本情報および具体的な取扱い内容等の運用データの開示を求めることで、労働部(MOL)は事業場全体におけるばく露リスクを効果的に評価・管理できます。

Proregulationsは、企業が自社に適用される義務を特定し、法定期限内に必要な届出をすべて完了できるよう、エンドツーエンドの技術支援を提供します。

PMC制度の対象物質

PMC制度では、CNS 15030規格で定義される有害性プロファイルに基づき、有害化学品を主に3区分に分類しています。

  • 第2条第1款:感受性集団に有害な化学物質
    本区分には、鉛化合物、水銀、塩素ガス、シアン化水素等、未成年者および妊娠中・産後の女性に対して特にリスクを有する約96種の指定化学物質が含まれます。
  • 第2条第2款:高リスク物質(CMRカテゴリー1)
    発がん性、変異原性、生殖毒性(CMR)のカテゴリー1に分類される物質を対象とします。加えて、呼吸器感作性カテゴリー1、重篤な眼損傷を引き起こす物質、反復ばく露による特定標的臓器毒性を有する物質も含まれます。現行リストには、単一物質および混合物を含む約900種が収載されています。
  • 第2条第3款:その他の指定有害化学物質
    主管機関により指定された特定の物理的危険性または健康有害性を有する160種超の化学物質が含まれます。これらの物質は、取扱量および有害性特性に応じて報告義務が発生する場合があります。

工業廃棄物、たばこ、食品、飲料、医薬品、化粧品、ならびに工業用途を目的としない完成消費財等の一部製品については、適用除外が認められています。

報告手続および期限

PMC規制では、政府データベースを最新の状態に維持するため、初回報告および定期報告の双方が求められます。

提出サイクル

  • 初回報告:新規事業者は、PMCに係る業務を開始した日から30日以内に初回報告を提出する必要があります。
  • 定期報告:第2条第1款および第2款に掲げる物質については、毎年4月から9月の間に年次更新を提出する必要があります。
  • 半期報告および動態報告:第2条第3款の物質については、毎年1月および7月に報告を行います。さらに、最大取扱量が既報の閾値を超過した場合、30日以内に動態報告を完了しなければなりません。

これらの報告期間を遵守しない場合、または不正確なデータを提出した場合、違反1件につきNT$30,000~NT$300,000の行政罰(過料)が科される可能性があります。

ProregulationsによるPMCコンプライアンス支援サービス

当社チームは、台湾におけるPMCの該当性判定およびデータ提出の複雑性に対応するための専門的ソリューションを提供します。

  • 物質スクリーニングおよび閾値分析
    製品処方およびSDSを評価し、指定化学物質の含有有無を判定するとともに、取扱量が報告義務の発生要件に該当するかを算定します。
  • 報告対応およびプラットフォーム運用
    公式PRoChemプラットフォームを通じて、運用データ、労働者ばく露シナリオ、必要なSDSファイルの技術的アップロードを代行します。
  • 第三者代表者(TPR)対応の調整
    海外製造業者向けに、現地輸入業者または子会社が法定義務を履行できるよう調整支援を提供しつつ、機密事業情報の保護に配慮します。
  • 規制改正・更新のモニタリング
    PMCリストへの追加や補足データ要件の新設を含むMOLの最新公示を継続的に追跡し、貴社のコンプライアンス維持を支援します。

台湾における化学物質取扱い業務について、最新のPMC報告規制および安全基準への完全な適合を確実にしたい場合は、お問い合わせください

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