韓国における食品の主管規制当局は、食品医薬品安全処(MFDS)です。MFDSは、食品規制の策定、市場監視、健康機能食品の登録を所管しています。食品公典(Food Code)は食品規格の主要な参照基準として位置づけられており、原材料および加工助剤の使用許容範囲等を規定しています。
特定の製品については、健康機能食品公典(Health Functional Food Code)がサプリメントおよび栄養強化剤に関する規制を定めています。さらに、韓国向けに食品を輸出する海外企業は、「輸入食品安全管理特別法(Special Act on Import Food Safety Management)」を遵守する必要があり、海外製造施設の登録が義務付けられています。
韓国では、必要な監督レベルおよび登録ルートを判断するため、食品を主に以下の2区分に分類しています。
パン、飲料、食肉、酒類、ソース等の一般的な食品が該当します。これらの製品は、食品公典に定める規格基準に適合する必要があります。
HFFは、ビタミン、ミネラル、プロバイオティクス、オメガ3等の機能性原料を含有する製品を指します。以下に区分されます。
韓国への食品輸入を円滑に行うためには、複数の行政的・技術的要件に対応する必要があります。
「輸入食品安全管理特別法」に基づき、韓国市場向け食品を製造するすべての海外施設は、輸入前にMFDSへの登録が必要です。
処方審査では、韓国の要求事項に基づき、原材料および添加物の適格性ならびに使用量(使用基準)を確認します。同時に、製品表示は表示関連規定に照らして審査し、法令不適合および広告違反リスクの低減を図ります。
輸入食品は、通関時に義務検査を受けます。100kg超の貨物については、適合する場合に「オーバーホール(overhaul)」実績として認定されることがあります。100kg未満の貨物については、初回でない場合、通常は書類審査のみで足りることが一般的ですが、MFDSは抜取(ランダム)サンプリング検査を実施する場合があります。
貴社の食品製品がMFDS基準に適合していることの確認、または海外製造業者登録に関する支援が必要な場合は、お問い合わせください。
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