欧州連合(EU)のREACH規則において、製品・工程指向研究開発(Product and Process Orientated Research and Development:PPORD)とは、製品開発または物質のさらなる開発に関連する科学的開発を指します。これには、適用分野を検証するため、パイロットプラントまたは生産試験において、調製品または成形品中で物質を使用することが含まれます。イノベーションを促進するため、REACH規則では、PPORD目的に限定して年間1トンを超えて製造または輸入される物質について、通常の登録義務からの免除が規定されています。
PPORD届出により登録手続の免除が認められる場合でも、企業は他の規制上の義務を引き続き履行する必要があります。これには、認可および制限要件の遵守、ならびに必要に応じた安全データシート(SDS)の提供が含まれます。
Proregulationsは、包括的なコンプライアンス分析および届出支援を提供し、革新的な企業が規制整合性を確保しつつ、これらの重要な免除を確実に取得できるよう支援します。
欧州のサプライチェーン内の特定の法人のみが、欧州化学品庁(ECHA)にPPORD届出を提出する資格を有します。
本届出により取得される免除は、当初5年間有効です。研究開発活動にさらに時間を要する場合、企業は免除期間を延長するための延長申請を行うことができます。
PPORD届出を適切に行うためには、ECHAに対して詳細な技術情報および事務情報を提出する必要があります。
なお、審査過程においてECHAが追加情報の提出を求める場合があり、研究段階における安全な取扱いを確保するため、特定の使用条件が付されることがあります。
PPORD届出を提出する前に、企業は自社の活動が免除の法的範囲に厳密に該当することを確認する必要があります。
当社チームは、PPORD届出プロセスを効率化し、貴社の革新的プロジェクトを保護するための専門的な技術支援を提供します。
革新的な研究開発活動に対するREACH免除の確保、または届出手続に関する支援が必要な場合は、お問い合わせください。
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