ブラジルの農薬市場は、2023年12月27日に施行された新法「法律第14.785/2023号」の下で、現在移行期にあります。本法は、審査効率の向上を目的として登録制度を近代化し、各規制当局の技術的役割を明確化するとともに、申請の行政管理を一元化しました。
ブラジルの農薬登録は、3つの主要な連邦機関が関与する独自の共同審査制度に基づいて運用されています。
農薬登録の保有者(登録名義人)となれるのは、ブラジル国内に設立され、法的に登録された事業体に限られます。海外企業は、現地子会社を設立するか、適格な現地パートナーを公式な登録名義人として指名する必要があります。
製品タイプに応じて、ブラジル市場参入の主なルートは以下の3つです。
公式な規制ワークフローによれば、評価段階は登録申請の種類により異なります。
本プロセスは、順次進行する3段階の評価で構成されます。
新規有効成分の評価は、並行審査により実施されます。
最終製剤については、3機関による並行審査(トリパルタイト評価)が必要です。
貴社の農薬製品をブラジルの新法「法律第14.785/2023号」に完全適合させたい場合、または3機関の調整や技術的同等性対応について支援が必要な場合は、お問い合わせください。
ご提案がございましたらお気軽にお寄せいただくか、ぜひ当社までご連絡のうえご相談ください。
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