米国で流通・販売・使用される農薬は、連邦殺虫剤・殺菌剤・殺鼠剤法(FIFRA)および関連する州規制により厳格に管理されています。環境保護庁(EPA)は、FIFRAおよび連邦食品・医薬品・化粧品法により付与された広範な権限に基づき農薬を規制しています。米国EPAにより登録免除とされる一部製品を除き、圃場用農薬、バイオ農薬、滅菌剤、消毒剤、ならびに米国向けに輸出される関連機器等のその他の農薬製品は、通常の製造・輸送・販売を行う前に、FIFRAの規定に従って米国EPAへの登録が必要です。
EPAの農薬登録は、従来型農薬登録、バイオ農薬登録、抗菌性農薬登録の3種類に区分されます。登録区分により要求データは異なります。農薬製品の新規登録は誰でも申請可能です。外国企業は、農薬登録業務の遂行および関連申請への対応のため、米国内の個人または機関を代理人として指定する必要があります。
当社は、米国およびグローバルにおける絶えず変化する農薬登録・規制要件への適合を支援するため、米国EPA農薬登録に関する専門サービスを提供しています。
当社は、農薬登録に関する革新的なソリューションと、効率的・実務的・費用対効果の高いEPAコンサルティング支援を提供してきた実績があります。これまでに、複数の農薬メーカー、商社、販売代理店に対し、米国EPAおよび州レベルの農薬登録コンサルティングサービスを提供してきました。世界有数の農薬企業出身のシニア規制専門家およびリスク評価技術専門家が、農薬製品登録プロセス、データ要件、リスク評価に関する豊富な技術経験を有しています。当社との協業により、革新的な生物防除製品を、適時かつ費用対効果の高い形で米国およびグローバル市場へ展開することが可能になります。
当社は、EPA農薬登録のあらゆる側面に関するコンサルティングサービスを提供しています。初期の製品開発段階から、規制当局の承認取得、最終製品のプロダクト・スチュワードシップに至るまで、お客様のニーズに対応する包括的な登録サービスを提供します。当社のワンストップ登録サービスは、新規登録、変更申請および届出、継続的なコンプライアンス活動、再登録をカバーします。当社の農薬登録サービスおよび支援内容は以下のとおりです。
会社登録→事業所登録→初回報告および年次報告→製品分析→登録アクションの決定→データギャップ分析→データ取得→ドシエ作成→提出→連邦登録→州登録
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