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EU REACH唯一代理人

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EU REACHにおける唯一の代理人(Only Representative:OR)とは?

EU REACH Only Representative

欧州REACH規則は、EU域内で製造または輸入される化学物質の種類および数量を把握することを目的としており、EU域内でこれらの行為に従事するすべての企業に対し、欧州化学品庁(ECHA)への当該化学物質の登録を義務付けています。REACHの規定により、EU域外企業はECHAに対してREACH登録およびSCIPデータベースへのアップロードを直接申請することはできません。これらの企業は、REACH遵守のため、EU域内の自然人または法人をREACH唯一の代理人(OR)として任命し、輸入者が負う登録義務を引き継がせることが可能です。ORは、REACH登録の円滑な完了および企業の滞りない取引において極めて重要な役割を担います。

会社概要

当社は、EU REACHコンプライアンスに関する包括的なソリューションを提供します。

当社は、世界各国の多数の企業に対しORとして長年にわたりサービスを提供してきた豊富な実績を有し、EU域外(欧州連合域外)の製造業者に代わってREACH規則に基づくあらゆる義務および責任を負います。事前登録および登録における準備期間、実施期間、完了期間の各フェーズにおいて、各種業務および役割を遂行します。当社のREACHコンプライアンスサービスには、EU域外企業のREACH化学物質登録支援、SVHC迅速スクリーニング評価試験の製品証明書の提供、ECHAへ提出したデータの維持・更新、最新の安全データシート(SDS)の提供等が含まれます。ORの変更をご検討中の場合でも、初めてEU市場へ参入される場合でも、貴社の状況に合わせた包括的なサービスをカスタマイズしてご提供いたします。

当社をORとして任命するまでのプロセス:

The Process to Appoint Our company As Your OR

当社のEU REACH ORサービス

  • REACH専門家によるオンコール対応、REACH登録に関する無料アドバイス
  • REACH-ITアカウントの申請および管理
  • REACH照会(Inquiry)およびREACH登録ドシエの提出
  • 化学物質の事前登録データの収集および提出
  • 化学物質の事前登録および登録申請の提出
  • 物質情報交換フォーラム(SIEF)への参画
  • データ交換および評価
  • 試験戦略の策定
  • 化学安全性報告書(CSR)の作成/更新
  • 試験機関での業務の管理・モニタリングおよび試験結果の解析
  • 登録ドシエの作成
  • 技術ドシエの収集および提出
  • REACH準拠の安全データシート(SDS)の作成および提出
  • サプライパターンのモニタリング
  • サプライチェーンで伝達されるリスク管理措置の確認
  • 輸入者および川下ユーザーへの物質情報の伝達
  • ECHAとの権限に基づく交渉
  • サプライチェーンにおける川下ユーザーのばく露シナリオの解析
  • 年間化学物質輸入報告書の作成
  • REACH規則の改正・更新に関する最新情報の提供

EU REACH ORとしての当社の強み

  • 当社はREACHReady機関の承認を受けたEU域内法人です。EU域外製造業者のREACH登録において、ORとして適法に代理することが可能です。
  • 当社のREACHチームは、環境科学、毒性学、化学、情報技術等の専門家で構成され、物質および関連情報の実務的な取扱いに関する十分な知見を有しています。
  • 完全な技術ドシエおよび化学安全性報告書の作成に関して豊富な経験があります。
  • 米国、カナダ、中国など世界各国の製造業者・生産者と連携し、製品の欧州市場投入を実現しています。
  • 欧州の多数の権威ある機関との緊密な協力関係および強固なネットワークを有しています。

ご不明点やサポートが必要な場合は、詳細についてお気軽にお問い合わせください。

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