欧州REACH規則は、EU域内で製造または輸入される化学物質の種類および数量を把握することを目的としており、EU域内でこれらの行為に従事するすべての企業に対し、欧州化学品庁(ECHA)への当該化学物質の登録を義務付けています。REACHの規定により、EU域外企業はECHAに対してREACH登録およびSCIPデータベースへのアップロードを直接申請することはできません。これらの企業は、REACH遵守のため、EU域内の自然人または法人をREACH唯一の代理人(OR)として任命し、輸入者が負う登録義務を引き継がせることが可能です。ORは、REACH登録の円滑な完了および企業の滞りない取引において極めて重要な役割を担います。
当社は、EU REACHコンプライアンスに関する包括的なソリューションを提供します。
当社は、世界各国の多数の企業に対しORとして長年にわたりサービスを提供してきた豊富な実績を有し、EU域外(欧州連合域外)の製造業者に代わってREACH規則に基づくあらゆる義務および責任を負います。事前登録および登録における準備期間、実施期間、完了期間の各フェーズにおいて、各種業務および役割を遂行します。当社のREACHコンプライアンスサービスには、EU域外企業のREACH化学物質登録支援、SVHC迅速スクリーニング評価試験の製品証明書の提供、ECHAへ提出したデータの維持・更新、最新の安全データシート(SDS)の提供等が含まれます。ORの変更をご検討中の場合でも、初めてEU市場へ参入される場合でも、貴社の状況に合わせた包括的なサービスをカスタマイズしてご提供いたします。

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