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EU SVHC届出

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EU SVHCの背景

高懸念物質(Substances of Very High Concern:SVHC)は、EU REACH規則に基づく概念です。REACH第57条に従い、日常使用の過程において環境および健康に重大な有害性をもたらし得る一部の物質がリストに収載され、これをSVHCリスト(候補リスト)といいます。SVHCとして特定される物質は、以下の基準のうち1つ以上を満たす必要があります。

EU SVHC Notification

  • CMR:発がん性、変異原性、または生殖毒性
  • vPvB:極めて難分解性であり、かつ極めて生物蓄積性が高い
  • PBT:難分解性、生物蓄積性および毒性
  • 内分泌かく乱作用を有すると判断される物質

EUへ輸出される高懸念物質には含有要件が適用されます。製造者または輸入者は、以下の両条件を満たす場合、成形品中に含まれる候補リスト収載物質についてECHAへ届出を行う必要があります。

  • 製造または輸入する成形品に含まれる特定SVHCの質量分率が>0.1%であること
  • 当該物質の年間製造量または輸入量が>1トンであること

EU域内の製造者および輸入者には届出提出義務があり、EU域外の製造者は、EUに指定した唯一の代理人(Only Representative:OR)を通じて届出を提出することができます。

当社について

当社はSVHCコンプライアンスに関するコンサルティング、試験、およびリスク評価サービスを提供しています。

世界各国に展開する拠点の支援のもと、当社の専門家チームは、欧州地域における化学物質、環境、および製品安全に関連する、刻々と変化する法令遵守上の課題への対応をお客様が進められるよう支援しています。当社は、SVHCを製造する企業およびSVHCを含有する製品を製造する企業が、REACHに基づく責任・義務を満たせるよう、REACH SVHC関連サービスを提供します。

SVHC届出のワークフロー

  • ECHAが公表するSVHCリスト(候補リスト)を継続的に確認
  • 成形品中のSVHCが届出要件を満たすかを分析・確認(公表済みSVHCの含有有無、SVHC含有率が0.1%を超えるか、SVHCが1トン/年を超えるか、適用除外(免除)条件を満たすか等の確認を含む)
  • IUCLIDを用いてSVHC届出に必要なドシエを作成し、ECHAへ提出
  • SVHC届出コードの取得
  • トン数や用途等、届出情報に変更が生じた場合の適時更新

SVHC届出サービス

  • EU REACH 唯一の代理人(OR)サービス
  • SVHC届出義務の特定
  • 成形品から意図的に放出される物質の登録
  • REACH SVHC試験およびスクリーニング
    • SVHCが0.1%(w/w)を超える製品および製剤の試験
    • 製品ごとのSVHC宣言書(Declaration Form)の作成
    • SVHC化学物質のカスタムリスト作成
    • 特定業界セクターまたは顧客要件への対応支援
  • REACH SVHCリスク評価
  • 部品表(BoM:Bill of Materials)評価
  • EU REACHコンプライアンス支援サービス
  • SVHC届出
  • 第三者技術支援サービス
  • SVHCの用途および登録状況の判定サービス
  • 規制対応コンサルティングおよびトレーニングサービス

当社の強み

  • 高度な技術的専門性
  • 化学物質規制対応における長年の実績
  • 提携試験機関(ラボ)ネットワークの充実
  • ECHAおよびREACH執行当局との良好なコミュニケーション

ご支援が必要な場合、またはご不明点がございましたら、詳細についてお気軽にお問い合わせください。

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ご提案がございましたらお気軽にお寄せいただくか、ぜひ当社までご連絡のうえご相談ください。

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