高懸念物質(Substances of Very High Concern:SVHC)は、EU REACH規則に基づく概念です。REACH第57条に従い、日常使用の過程において環境および健康に重大な有害性をもたらし得る一部の物質がリストに収載され、これをSVHCリスト(候補リスト)といいます。SVHCとして特定される物質は、以下の基準のうち1つ以上を満たす必要があります。

EUへ輸出される高懸念物質には含有要件が適用されます。製造者または輸入者は、以下の両条件を満たす場合、成形品中に含まれる候補リスト収載物質についてECHAへ届出を行う必要があります。
EU域内の製造者および輸入者には届出提出義務があり、EU域外の製造者は、EUに指定した唯一の代理人(Only Representative:OR)を通じて届出を提出することができます。
当社はSVHCコンプライアンスに関するコンサルティング、試験、およびリスク評価サービスを提供しています。
世界各国に展開する拠点の支援のもと、当社の専門家チームは、欧州地域における化学物質、環境、および製品安全に関連する、刻々と変化する法令遵守上の課題への対応をお客様が進められるよう支援しています。当社は、SVHCを製造する企業およびSVHCを含有する製品を製造する企業が、REACHに基づく責任・義務を満たせるよう、REACH SVHC関連サービスを提供します。
ご支援が必要な場合、またはご不明点がございましたら、詳細についてお気軽にお問い合わせください。
ご提案がございましたらお気軽にお寄せいただくか、ぜひ当社までご連絡のうえご相談ください。
電話: メール: WhatsApp