分類・表示・包装(CLP)規則第45条第1項に基づき、加盟国は、市場に供給される有害な化学混合物について、輸入者および川下ユーザーからの情報を受領する責任機関(指定機関)を指定しています。委員会規則(EU)2017/542は、CLP規則に附属書VIIIを追加することにより改正し、緊急時の健康対応に必要な特定情報を調和させました。本規則は2020年1月1日から適用され、製品ラベルの補足情報にユニーク・フォーミュラ識別子(UFI:Unique Formula Identifier)を記載することを義務付けています。
EU市場に供給され、物理的危険性または健康有害性に基づき有害に分類される混合物は、PCN要件の対象となります。ただし、以下の区分は適用除外です:
適用除外であっても、機密事業情報の保護や緊急対応者の支援を目的として、サプライヤーが任意でPCN提出を行うことは可能です。
通知提出義務は、EU市場に有害な化学混合物を供給する輸入者および川下ユーザーに課されます。混合物を保管し市場に供給するのみの販売業者(ディストリビューター)は、通常、情報提出を求められませんが、ラベルを変更する、混合物を再包装する、または上流ユーザーが通知を提出していない加盟国で製品を上市する場合には、通知が完了していることを確保しなければなりません。企業は通知業務を第三者に委託することもできますが、法的責任は原則として当初の義務者に残ります。
情報提出は、混合物の最終用途に応じて段階的なスケジュールで適用されます:
有効な提出には、緊急時に迅速な医療介入を可能にするための詳細データが必要です:
製品識別子、提出者情報、および緊急連絡先情報が含まれます。
混合物の分類、ラベル要素、毒性学的情報、および必須のUFIが含まれます。
登録者は、特定の提出要件の対象となる成分を含め、混合物成分の同定情報および濃度範囲を提示しなければなりません。
当社チームは、貴社の化学混合物が附属書VIIIの調和基準に適合するための専門的な技術支援を提供します。
有害混合物をEU PCN要件に完全適合させる必要がある場合、またはUFI管理に関する支援が必要な場合は、お問い合わせください。
ご提案がございましたらお気軽にお寄せいただくか、ぜひ当社までご連絡のうえご相談ください。
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