日本における食品規制は、2024年4月に厚生労働省(MHLW)から食品安全基準および表示に関する中核的な所掌を引き継いだ消費者庁(CAA)が所管しています。科学的なリスク評価は食品安全委員会(FSCJ)が実施します。
主要な法的枠組みは食品衛生法であり、食品、添加物、器具および容器包装の安全性を確保します。輸入食品は、日本市場に流通させるために、同法および食品表示法に基づく規格・基準に適合している必要があります。
日本では、必要な規制上の管理を判断するため、一般の食品と、特定の健康表示を行う食品を区別しています。
特定の健康に関する表示を伴わない通常の食品・飲料が該当します。食品衛生法に定める原材料、汚染物質、添加物に関する一般基準に適合する必要があります。
保健機能食品(FHC)は、特定の栄養機能または健康機能を表示できる制度であり、以下の3つの制度に区分されます。
安全性および有効性について厳格な個別審査を経て消費者庁により許可された製品です。FOSHUマークを表示できます。
基準型の製品(ビタミン・ミネラル等)で、所定の規格基準を満たす限り、個別許可を要しません。
事業者が販売前に、健康機能に関する科学的根拠を消費者庁へ届出する届出制度です。
日本へ食品を輸入するには、標準化された検査および届出の手順に従う必要があります。
日本では食品添加物について「ポジティブリスト」制度を採用しています。指定添加物、または長年の安全な使用実績を有する添加物(既存添加物)のみが使用可能です。Proregulationsは、配合が許容成分のみで構成され、かつ法定の最大使用量等の上限基準内であることを確認します。
食品衛生法第27条に基づき、輸入者は各貨物(各ロット)ごとに、輸入港の厚生労働省検疫所へ「食品等輸入届出書」を提出しなければなりません。
検疫所の検査官は、製造方法および原材料の安全性を確認するため、書類審査を実施します。リスクに応じて、モニタリング検査の対象となる場合や、より厳格な「検査命令」により、輸入者負担で登録検査機関における試験が求められる場合があります。
食品が消費者庁(CAA)の基準に適合していることの確認、または「食品等輸入届出書」の手続支援が必要な場合は、お問い合わせください。
ご提案がございましたらお気軽にお寄せいただくか、ぜひ当社までご連絡のうえご相談ください。
電話: メール: WhatsApp