一般消費者の日常用途および業務用途向けの洗浄剤、塗料、接着剤等の化学製品がEU市場にますます投入されるにつれ、有害化学物質への偶発的曝露や不適切使用の発生も増加しています。これを受け、多くの加盟国では、市場に有害混合物を上市する企業から情報を収集する制度を整備してきました。2017年3月22日、EUは、緊急医療対応のための調和された情報要件を実施し、EU全域の製品安全性向上に資することを目的として、CLP規則の新たな附属書VIIIとしてポイズンセンター通知規則(欧州委員会規則(EU)2017/542)を公布しました。
本規則に基づき、物理化学的危険性または健康有害性を有する混合物でEU市場に上市されるものは、加盟国のポイズンセンターへの通知が必要です。また、ユニーク・フォーミュラ・アイデンティファイア(UFI)を表示したラベル表示が求められます。
当社は、CLP規則に基づく複雑かつ変化するPCN義務への適合を支援するため、グローバルな規制対応および技術支援を提供しています。
混合物を市場に上市する製造業者、輸入業者、再包装業者は、当該混合物が販売される各EU加盟国においてPCNを提出することが求められます。お客様のPCN義務の履行を支援するため、当社は化学品ポートフォリオ分析を実施し、有害混合物の通知対応を支援しています。当社のグローバル専門チームは、PCN要件および関連規制を深く理解しており、混合物カテゴリ、完全な化学組成、UFIコード等、電子提出に必要な情報一式の取りまとめを迅速かつ効率的に支援します。
PCNの提出は複雑なプロセスであり、提出者には必要なスキルに加え、リソースおよび時間の投入が求められます。当社は、ECHAアカウントの開設、UFIコードの作成、PCNで要求される情報の収集、混合物が上市される各国・地域への情報送付を含め、本プロセスの完了を支援します。
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