シンガポールにおける医療機器の安全性監視は、一般にHSA(Health Sciences Authority:保健科学庁)として知られる規制当局が所管しています。Health Products (Medical Devices) Regulations(医療製品〔医療機器〕規則)およびGN-04-R2、GN-05-R2、GN-10-R2等の個別ガイダンス文書に基づき、製造業者およびそのシンガポール登録者(Singapore Registrant)は、有害事象およびフィールド安全対策(Field Safety Actions)の報告を法令上義務付けられています。これら市販後要求事項に不遵守の場合、重大な金銭的制裁、刑事訴追、または医療機器ライセンスの停止等の厳しい措置につながる可能性があります。
医療機器が患者または使用者に対して特定の有害な転帰に関与した場合、HSAへの報告が必要です。
シンガポール国外で発生した有害事象は、原則として報告不要ですが、登録/ライセンス条件により明確に求められている場合、またはHSAが当該情報について正式に提出を要請した場合には、この限りではありません。
HSAは、迅速な規制対応を確保するため、安全性問題の通知に関して厳格な期限を設定しています。
安全性データの管理は、製造業者および現地代理人が関与する、体系化された一連の手順に従って実施されます。
海外製造業者にとって、シンガポール登録者はHSAとの法的な連絡窓口として不可欠な存在です。当該登録者は、製造業者に代わり、有害事象報告および回収情報の提出を担います。また、登録者は、すべての報告期限が遵守されることを確実にするとともに、ビジランス手順が最新のHSA規制要件に整合するよう維持します。
当社チームは、以下の専門サービスモジュールを通じて、HSAの市販後要求事項へのコンプライアンスを支援します。
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