米国で製品を販売する医療機器製造業者および初回輸入業者は、米国食品医薬品局(FDA)が監督する市販後報告要件を遵守する必要があります。これらの規制は、IVDを含む医療機器が米国市場で流通した後も、FDAがその安全性および有効性を監視できるようにするものです。FDA規則 21 CFR Part 803 に基づき、対象事業者は特定の市販後有害事象を電子的に提出し、審査を受ける法的義務を負います。
eMDR規則では、各電子提出に含めるべきデータおよび報告書の種類が規定されています。Part 803の対象となる機器の不具合の可能性を含む苦情は、指名された担当者により速やかにレビュー、評価および調査されなければなりません。これらの記録は、規制要件を満たすため、苦情ファイル内の別区分として保管する必要があります。
有害事象の適正な報告は製造業者にとって極めて重要であり、報告を怠ると刑事罰または金銭的制裁につながる可能性があります。有害事象とは、市場における医療機器に関連して発生するあらゆる好ましくない事象を指します。以下に該当する場合、FDAへの届出が必要です。
FDAは、これらの報告書をNextGenシステムを用い、Electronic Submission Gateway(ESG)を通じて電子的に提出することを求めています。この電子ポータルにより、製造業者または輸入業者から当局へ安全性データを直接かつ効率的に送信し、監視および解析に供することが可能となります。
FDAへの有害事象報告の期限は、事象の重篤度および性質により異なります。
当社チームは、専門的なサービスモジュールを通じて、数百社の医療機器企業の市販後監視および有害事象報告を支援しています。
当社の米国FDA eMDR報告サービスにご関心があり、21 CFR Part 803へのコンプライアンス確保をご希望の場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
ご提案がございましたらお気軽にお寄せいただくか、ぜひ当社までご連絡のうえご相談ください。
電話: メール: WhatsApp