台湾地域において、化学物質情報の開示は主として「危険有害性化学品の表示及び危険有害性情報伝達に関する規則」第18条により規律されています。本規則は、企業が専有情報を保護する必要性を認めており、製造者、輸入者又は供給者が、安全データシート(SDS)における特定の機微情報の非開示(秘匿)について申請できることを定めています。
営業秘密の保護又は国家安全保障上必要と認められる場合、以下の主要な識別情報について保護申請が可能です。
Proregulationsは、CBI(機密事業情報)申請プロセス全体を通じて専門的に支援し、台湾市場における規制遵守上の地位を損なうことなく、貴社の機密データの保護を確実にします。
本規則は機密保持を認める一方で、公衆の安全及び労働者の健康を確保するため、特定の危険有害成分については秘匿の適用が厳格に除外されています。第18条に基づき、CNS 15030規格における特定の危険有害性分類に該当する物質については、CBI申請を提出できません。
さらに、国家規格に掲げる化学物質について、職場において労働者のばく露が許容されている場合であっても、当該物質に関する秘匿は認められません。
開示の秘匿を希望する企業は、当局の立証要件を満たす包括的な申請資料一式(ドシエ)を準備する必要があります。
申請者は、CBIとしての位置付けに関する十分な正当化根拠として、以下を含む資料を提出しなければなりません。
申請者が台湾域外の製造者又は機関である場合、台湾域内の製造者又は相当する機関に委託し、申請及び委任(授権)書類を提出する必要があります。
申請の性質は、対象となる危険有害性化学品成分の分類により異なります。なお、当該成分は、適用除外に列挙された高リスク区分(例:急性毒性区分1~3、又はCMR区分1)に該当してはなりません。
製造者、輸入者又は供給者の名称のみを秘匿する申請の場合、「危険有害性化学品成分に関する情報」「危険有害性分類」「危険有害成分の証明情報」を提出する必要はありません。この簡素化ルートは、化学組成そのものではなく、サプライチェーン上の取引関係の保護を目的とする事業者向けに設計されています。
台湾におけるCBIの技術的・法的要件を満たすには、危険有害性分類及び行政手続に関する詳細な理解が不可欠です。当社は、貴社の営業秘密を確実に保護するための包括的な支援を提供します。
台湾の危険有害性化学品規制へのコンプライアンスを維持しつつ、機密事業情報を保護する必要がある場合は、お問い合わせください。
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