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台湾機密事業情報(CBI)に基づくSDS申請

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化学物質管理法の概要

台湾 化学物質SDS

情報保護の法的根拠

台湾地域において、化学物質情報の開示は主として「危険有害性化学品の表示及び危険有害性情報伝達に関する規則」第18条により規律されています。本規則は、企業が専有情報を保護する必要性を認めており、製造者、輸入者又は供給者が、安全データシート(SDS)における特定の機微情報の非開示(秘匿)について申請できることを定めています。

営業秘密の保護又は国家安全保障上必要と認められる場合、以下の主要な識別情報について保護申請が可能です。

  • 危険有害性化学品成分名
  • 危険有害性化学品成分のCAS番号
  • 危険有害性化学品成分の濃度
  • 製造者、輸入者又は供給者の名称

Proregulationsは、CBI(機密事業情報)申請プロセス全体を通じて専門的に支援し、台湾市場における規制遵守上の地位を損なうことなく、貴社の機密データの保護を確実にします。

情報保護の適用除外

本規則は機密保持を認める一方で、公衆の安全及び労働者の健康を確保するため、特定の危険有害成分については秘匿の適用が厳格に除外されています。第18条に基づき、CNS 15030規格における特定の危険有害性分類に該当する物質については、CBI申請を提出できません。

  • 急性毒性(区分1、2又は3)
  • 皮膚腐食性/刺激性(区分1)
  • 重篤な眼損傷性/眼刺激性(区分1)
  • 呼吸器感作性及び皮膚感作性
  • 生殖細胞変異原性、発がん性又は生殖毒性
  • 特定標的臓器毒性(単回ばく露又は反復ばく露)(区分1)
  • 所管官庁が別途指定し、承認したその他の物質

さらに、国家規格に掲げる化学物質について、職場において労働者のばく露が許容されている場合であっても、当該物質に関する秘匿は認められません。

申請時に提出すべき情報

開示の秘匿を希望する企業は、当局の立証要件を満たす包括的な申請資料一式(ドシエ)を準備する必要があります。

主要な情報要件

  • 申請者情報:申請者、連絡担当者又は代理人に関する情報
  • 危険有害成分情報:保護を求める特定の化学成分に関する詳細データ
  • 秘匿内容:SDSから非開示とする情報の具体的特定

機密性及び安全管理に関する根拠資料

申請者は、CBIとしての位置付けに関する十分な正当化根拠として、以下を含む資料を提出しなければなりません。

  • 営業秘密又は国家安全保障事項であることの証明
  • 当該情報の安全性を保護するために講じている対策
  • 経済性評価:当該情報が申請者及び競合他社にもたらす経済的利益に関する分析

申請者が台湾域外の製造者又は機関である場合、台湾域内の製造者又は相当する機関に委託し、申請及び委任(授権)書類を提出する必要があります。

申請範囲及び特則

申請の性質は、対象となる危険有害性化学品成分の分類により異なります。なお、当該成分は、適用除外に列挙された高リスク区分(例:急性毒性区分1~3、又はCMR区分1)に該当してはなりません。

製造者、輸入者又は供給者の名称のみを秘匿する申請の場合、「危険有害性化学品成分に関する情報」「危険有害性分類」「危険有害成分の証明情報」を提出する必要はありません。この簡素化ルートは、化学組成そのものではなく、サプライチェーン上の取引関係の保護を目的とする事業者向けに設計されています。

ProregulationsのCBI申請支援サービス

台湾におけるCBIの技術的・法的要件を満たすには、危険有害性分類及び行政手続に関する詳細な理解が不可欠です。当社は、貴社の営業秘密を確実に保護するための包括的な支援を提供します。

  • 技術的適格性評価
    現行の危険有害性基準に基づき、対象の化学成分がSDS秘匿申請の要件を満たすかを精査します。
  • 危険有害成分データの収集
    申請成功に必要な化学データの収集及び整理を当社チームが支援します。
  • ドシエ作成及びオンライン提出
    必要情報の取りまとめを行い、台湾当局への正式なオンライン提出手続を代行します。
  • 規制当局とのコミュニケーション及びサポート
    当社は台湾現地チーム及び主管官庁との効果的かつ継続的なコミュニケーションを支援し、照会事項の解決を図ります。

台湾の危険有害性化学品規制へのコンプライアンスを維持しつつ、機密事業情報を保護する必要がある場合は、お問い合わせください。

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