メキシコでは、農薬とは、あらゆる有害生物を予防、駆除、忌避、または被害軽減することを目的とした物質または物質の混合物と定義されます。適正かつ精緻な監督を確保するため、規制制度では、これらの製品を生物学的由来および想定用途(適用領域)の双方に基づいて分類しています。
登録手続は、国内の安全確保と国際的プロトコルとの整合を図る、法令および技術基準の強固な階層体系により規律されています。
メキシコにおける農薬の監督は、連邦政府の3機関による協働(3者体制)で実施されています。
連邦衛生リスク防護委員会。主務機関として、ヒト健康リスク評価を実施し、最終的な衛生登録番号を付与します。
環境・天然資源省。環境影響および生態毒性に関する専門的評価を実施します。
農業・農村開発省。農業用途製品の農学的有効性を評価します。
登録申請者(登録名義人)となれるのは、メキシコ国内で適法に法人化された事業体に限られます。手続は以下の体系的フローに従って進行します。
申請者は、NOM基準に適合した技術ドシエを作成します。農業用途製品については、COFEPRISが最終的な衛生登録を付与する前に、SADERおよびSEMARNATから技術意見(テクニカルオピニオン)を取得する必要があります。
各機関は所掌範囲に応じて専門的審査を実施します。
すべての技術要件が満たされると、COFEPRISが正式な衛生登録番号を発行し、当該製品は適法に販売可能となります。
COFEPRISとのあらゆる法的対応を管理する公式な現地窓口として対応します。
NOM-232-SSA1-2009の厳格な要件を満たすよう、技術文書一式の整備を確実に行います。
製品性能の立証に必要な、SADER要件に基づく現地圃場試験の運営および監督を行います。
既存のグローバルデータパッケージを監査して不足項目を特定し、GLP適合試験の新規実施を管理します。
製品ラベルをスペイン語に翻訳・体裁調整し、メキシコの必須仕様に適合することを確実にします。
貴社の農薬製品をメキシコのCOFEPRISおよびNOM基準に完全適合させたい場合、またはSADERの有効性試験に関する支援が必要な場合は、お問い合わせください。
ご提案がございましたらお気軽にお寄せいただくか、ぜひ当社までご連絡のうえご相談ください。
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