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NMPA IND申請

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革新的医薬品が創薬から最終的な上市に至るまでの道のりは、長期にわたり、多大なコストを要し、かつ高いリスクを伴います。本稿では、新薬研究開発(R&D)における重要課題である中国NMPAのIND申請について紹介し、製薬企業の皆様が要件および手続きプロセスを理解し、IND申請の承認(通過)率向上に資することを目的とします。 ‍

中国におけるINDの概要

IND(Investigational New Drug:治験薬)とは、未承認であり、臨床試験の各相において評価が進められている新規医薬品を指します。新薬の研究を目的とするIND申請は、臨床試験を実施するに足る当該医薬品の安全性および妥当性を立証するデータを医薬品規制当局へ提出することを目的としており、承認取得後にのみ臨床試験を実施することができます。

近年、中国では革新的医薬品の研究開発を強力に後押しする政策が推進されています。2023年年次医薬品審査報告によれば、NMPAが2023年に受理したIND申請件数は前年比33.56%増加しました。

コミュニケーション・ミーティング

改正された「医薬品登録管理弁法(Measures for the Administration of Drug Registration)」に対応し、NMPAは2020年12月に「医薬品研究開発と技術審査のコミュニケーション及び交流管理弁法(Measures for the Administration of Communication and Exchange between Drug R&D and Technical Review)」を公布しました。

定義

コミュニケーション・ミーティングとは、医薬品開発および登録申請の技術審査過程において、現行の医薬品開発・評価ガイドラインでは十分にカバーできない重要技術課題等について、申請者と薬品審査センター(CDE)の審査チームとの間で行われる協議を指します。申請者が提案し、CDEのプロジェクトマネージャーおよび申請者が指名する医薬品登録担当者が協議し、CDE審査チームが同意して実施されます。

適用範囲

中薬、化学薬品および生物製品の研究開発プロセスならびに登録申請の技術審査におけるコミュニケーション。

開催形態および区分

形態:対面会議、ビデオ会議、電話会議、または書面回答。

会議区分:タイプI、タイプII、タイプIIIの3種類。

申請者は臨床開発の各段階において重要な技術課題についてコミュニケーションを申請でき、各会議タイプは適用場面が異なります。

(1) タイプI

  • 臨床試験中に遭遇した重大な安全性問題
  • ブレークスルー治療薬の開発における重大な技術的問題
  • その他、規定された状況

(2) タイプII

  • 新薬臨床試験の申請前会議(Pre-INDミーティング)
  • 新薬の第II相臨床試験申請/第III相臨床試験開始に関する申請前会議
  • 新薬の製造販売承認(MA)に関する申請前会議
  • リスク評価および管理会議

(3) タイプIII

タイプIおよびタイプII以外の会議。

会議開催までの期間

コミュニケーション・ミーティングの開催が決定された場合、タイプIは申請後30日以内、タイプIIは申請後60日以内、タイプIIIは申請後75日以内に開催されます。

Pre-INDミーティング

IND申請にあたっては、①薬学研究(CMC)、②非臨床試験、③臨床試験の3領域の資料を準備する必要があります。製薬企業には、正式提出前にPre-INDミーティングを実施することを推奨します。

Pre-INDミーティングは上記のタイプII会議に該当します。申請者は本会議を最大限活用し、潜在的な問題点の議論・解決を図るとともに、医薬品開発過程における照会事項について医薬品登録担当官(登録審査当局側)との合意形成をより適切に行うことで、IND申請の承認(通過)率向上に寄与します。

詳細はこちらをご参照ください。

提出資料要件

CDEとの十分なコミュニケーションの後、申請資料を正式に提出できます。「新薬第I相臨床試験申請の技術ガイドライン(Technical Guidelines for Phase I Clinical Trial Application of New Drugs)」の要件に基づき、紙媒体および電子媒体の資料を提出し、ICH共通技術文書(CTD)の要件に従って体裁・内容を整理のうえ提出します。概要は以下のとおりです。

1. 申請概要(導入書)および全体研究計画

申請概要には、新薬名、有効成分の全て、薬理学的分類、構造式(判明している場合)、剤形、処方、投与経路、臨床試験の目的を含める必要があります。当該治験薬に関する臨床経験がある場合は、他国での試験および販売経験を含む簡潔な概要を記載します。ない場合は、該当見出しに「なし(None)」と記載します。

全体研究計画では、提案する臨床試験の設計根拠を要約し、主として予定適応症、対象集団、被験者数、投与計画(用量、投与間隔、投与期間等)、医薬品安全性の評価方法、リスク管理計画に焦点を当てます。また、予見される安全性課題(重要な特定されたリスク、重要な潜在的リスク、重要な欠落情報等)について、入手可能な情報に基づくリスクの妥当性説明(リスク・ジャスティフィケーション)を提示する必要があります。

2. 治験薬概要書(Investigator’s Brochure:IB)

治験薬概要書は、ヒトでの試験に関連する当該治験薬の既存の薬学、非臨床、臨床(該当する場合)データの要約です。以下を含める必要があります。

(1) 表紙:医薬品名、申請者名、最終化または更新日、版番号。

(2) 目次:大項目・小項目および対応ページ番号。

(3) 機密保持に関する声明

(4) 概要:医薬品の種類、予定適応症、薬理学的特性。

(5) 新薬名および理化学的性状

(6) 非臨床試験結果:薬理作用、毒性試験、非臨床薬物動態試験を含む。未実施または不要な試験がある場合は、その理由および根拠を提示する必要があります。

(7) 既存の臨床研究または使用データ(該当する場合):国内外の過去の臨床使用情報または参考文献(ヒト薬物動態、有効性、安全性、販売状況等)を含めることができます。

(8) その他の情報

(9) 参考文献

3. 臨床試験実施計画書(プロトコル)

(1) 研究背景:適応症の簡潔な説明、当該医薬品に関する利用可能な臨床有効性・安全性データ(該当する場合)

(2) 試験目的

(3) 予定被験者数

(4) 選択基準および除外基準の記載

(5) 投与計画

(6) 評価項目:被験者のバイタルサイン、必要な血液生化学モニタリング等、安全性評価に不可欠な検査項目および検査詳細

(7) 毒性判定の原則および試験中止基準

4. 薬学研究資料(CMC関連情報)

新薬申請における第I相臨床試験の薬学研究データは、医薬品開発の法則性に従い、計画試験における被験者安全性に関連する薬学研究に重点を置く必要があります(例:既存知見に基づく不純物プロファイル解析、関連物質の特異性・感度に関する分析法バリデーション、潜在的遺伝毒性不純物の解析・管理、新規バイオ医薬品の免疫原性および免疫毒性等)。

化学薬品の薬学研究資料は、主として原薬、製剤、プラセボに関する薬学研究情報を含みます。

以下の薬学上の問題が生じる場合、臨床試験は延期すべきです。

  • 新薬の化学構造または製剤中の添加剤に既知の毒性がある、または毒性の可能性が高い
  • 計画された第I相臨床試験期間を通じて新薬の安定性を維持できない
  • 不純物プロファイルが潜在的毒性を示唆する、または同定閾値を超える不純物が十分に同定されておらず、潜在的毒性評価が未実施である
  • 動物由来成分に関連するバイオセーフティ上の問題がある
  • マスターセルバンク(MCB)またはワーキングセルバンク(WCB)が十分に特性解析(characterization)されていない

5. 薬理学および毒性学資料

(1) 非臨床試験概要:完了した非臨床試験の要約情報(適用可能な場合、各試験を表形式で列挙)。

(2) 薬理試験要約:in vivo/in vitroの薬理作用および作用機序、二次薬力学情報、薬力学と曝露の関係に関する研究。

(3) 毒性試験要約:毒性反応の程度・重篤度・持続期間、用量依存性、可逆性、種差・性差。反復投与毒性、動物死亡、病理学的検査、局所刺激性(局所忍容性)等、説明を要する特定課題の情報に特に留意すること。

(4) 薬物動態要約:分析法の妥当性、薬物動態/毒性動態パラメータ、吸収および組織分布、代謝、排泄、ならびに疾患状態、抗体産生、交差反応性等、薬理・毒性学的課題に起因する生理学的変化の影響。

(5) 個別試験報告書:薬理作用、毒性試験、薬物動態に関して取得した全ての試験報告書を提出。

6. 既存の臨床使用経験の記載

既存の臨床使用経験がある場合、申請者は関連情報の概要を提出する必要があります。

(1) 当該治験薬が中国または他国で既に試験実施または上市されている場合、提案試験の安全性および妥当性に関する詳細情報を提出すること。

(2) 提案試験の安全性に関連する公表文献、および予定適応症に対する有効性評価データに関する公表文献を全て提出すること(参考文献一覧、または既存臨床使用経験を支持する主要文献を含む)。

(3) 既存情報に基づき、提案臨床試験の包括的評価を実施すること。これにより、用量、投与期間、併用薬、対象集団の選定を支持する根拠となります。

7. 海外研究情報

提出製品に関して海外で実施済みまたは実施中の関連試験については、原文および中国語翻訳資料の双方を提出する必要があります。中国語翻訳は原文内容と一致していなければなりません。

受理・審査・承認プロセス

2020年1月22日に公布された「医薬品登録管理弁法(Measures for the Administration of Drug Registration)」に基づく、IND申請の承認プロセスおよび標準的な業務期間は以下のとおりです。

  • 申請者が申請書および関連資料を提出
  • 受理(形式審査):5営業日。追加資料が必要な場合、30営業日以内に補完
  • 技術審査:60営業日。期限後にCDEウェブサイト上で通知が公表されない場合、申請は黙示的に承認されたものとみなされます
  • 試験実施計画書の提出
  • 倫理委員会審査
  • 臨床試験の実施(承認後3年以内に実施)

Proregulationsは、NMPAおよびCDEの審査理念ならびに技術要件を深く研究し、製薬企業向けにIND申請のワンストップサービスを提供しています。当社サービスにご関心がある場合、または詳細情報が必要な場合は、お問い合わせください。

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