中国は世界第2位の化粧品消費市場です。中国では、国家薬品監督管理局(NMPA)が特殊化粧品、一般化粧品および新規化粧品原料の登録・届出管理を所管しています。NMPAは、特殊化粧品については登録管理を、一般化粧品については届出管理を実施しています。越境ECチャネルで販売される場合を除き、中国市場で一般化粧品を上市する企業はNMPAへの届出が必要です。本稿では、NMPAにおける一般化粧品の輸入届出の基本プロセスを解説します。
NMPAは化粧品を、日常使用のための化学工業製品であり、皮膚、毛髪、爪、唇等の人体表面に、擦り込み、噴霧その他これに類する方法で適用し、清潔、保護、美化および修飾を目的とするものと定義しています。
NMPAは、用途、組成および製品リスクに基づき、化粧品を一般化粧品と特殊化粧品の2区分に分類しています。
一般化粧品とは、特別な機能性または医療的効果を有さず、日常的なスキンケアに使用される製品を指します。
一般化粧品には、以下が含まれます(ただしこれらに限定されません):
一般化粧品の登録・届出は比較的簡便で、臨床試験データの提出は求められませんが、製品安全性および表示に関するNMPA規制への適合は必要です。
特殊化粧品は主として特別な機能を有する化粧品を指します。これらの製品の使用および効果は人体の健康に関与するため、安全性要求は相対的に高くなります。
特殊化粧品には以下が含まれます:
特殊化粧品については、NMPAはより詳細な安全性評価報告書および関連する有効性の根拠(必要に応じて臨床試験データを含む)の提出を求めます。
NMPAは、申請者が以下の条件を満たすべきことを規定しています:
一般化粧品の輸入に係る初回届出において、申請者は以下の情報を提出する必要があります:
(1) 処方の出所
(2) 原材料調達
(3) 製造者の選定および管理体制
(4) 製品出荷判定(リリース)
(5) 製造企業の品質管理措置からの独立性
(6) 品質自己点検および是正
届出の全体期間は約半月と見込まれます。具体的な手続きフローは以下のとおりです:
Proregulationsは、NMPAにおける化粧品の届出・登録に関して、最新の規制要件への適合を確保しつつ、企業向けに包括的な支援サービスを提供しています。輸入一般化粧品のNMPA届出が必要な場合は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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