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韓国における輸入化粧品の規制制度の分析

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韓国の化粧品

韓国における基幹産業の一つとして、化粧品市場は規模が大きく、ビジネス機会も豊富です。化粧品の輸入および貿易は韓国医薬品貿易協会(KPTA)が所管し、食品医薬品安全処(MFDS)は化粧品関連規制の策定および機能性化粧品の登録を担当しています。

韓国の化粧品に関する包括的な規制法令は「化粧品法(Cosmetic Act)」であり、化粧品の定義、監督、GMP、事業者の義務、広告に関する一般方針等を規定しています。

  • 法令全体の解説および特定行為に関する詳細規定:化粧品法施行令(Enforcement Decree of Cosmetic Act)および化粧品法施行規則(Enforcement Rule of Cosmetic Act)。
  • 製品および成分の安全性に関する規定:化粧品安全基準等に関する規定(Regulation on Safety Standards for Cosmetics)。

韓国における化粧品の分類

化粧品法に基づき、化粧品は一般化粧品と機能性化粧品に区分されます。機能性化粧品とは、以下のいずれかの効能・効果を有するものを指します。

  • 美白
  • しわ改善
  • 穏やかな日焼け(タンニング)
  • 紫外線による皮膚損傷からの保護
  • 毛髪の着色または脱色、もしくは毛髪の栄養補給
  • 皮膚の乾燥、ひび割れ、落屑の予防または改善

製造販売承認保持者(MAH)規制

韓国で化粧品を輸入・流通・販売することを意図する申請者は、MFDSに対し製造販売承認保持者(Marketing Authorization Holder:MAH)として登録する必要があります。MAHは、韓国市場における化粧品の登録、輸入および販売に責任を負います。

MAHの責務

  • 品質管理基準の遵守
  • 安全性に関する適正基準の遵守
  • 製造業者の品質管理基準および製品標準書(Product Master File)の作成・保管
  • 輸入化粧品の輸入管理記録の作成・保管
  • ロットごとの品質管理試験を実施した上での販売
  • 通関のため、KPTAに対する輸入許可申請
  • 製品の安全性および有効性に関する新たなデータ・情報の報告、ならびに必要な安全対策の実施

化粧品輸入に関する要件

一般化粧品の輸入申請はKPTAにより承認され、登録手続きは不要です。機能性化粧品は、韓国市場への上市前にMFDSによる安全性および有効性評価を受ける必要があります。

提出データ要件

  • 安全性、有効性または機能性を立証するためのデータ
  • 規格および試験方法に関するデータ

乳幼児用化粧品原料に関する要件

  • 製品の概要および製造方法の説明
  • 化粧品の安全性評価データ
  • 製品の効能・効果を裏付ける資料

評価免除となるケース

MFDSにより告示されたもの(韓国機能性化粧品規格集:KFCC)または過去に承認されたものと、有効成分、機能、用途、剤形、規格および試験方法が同一の製品。

成分要件

MFDSは、殺菌剤、防腐剤、紫外線吸収剤等の使用制限成分を含む化粧品について、使用を禁止しています。MFDSの「Cosmetic Regulatory Framework in Korea」マニュアルには、化粧品における禁止成分および制限成分に関する情報が記載されています。

表示要件

規制要件に基づき、化粧品の外装には以下の情報を表示する必要があります。

(1) 内容量が10g以下の製品

  • 製品名
  • MAH名および製造業者名
  • ロット番号
  • 使用期限または開封後使用期限(PAO)

(2) 内容量が10gを超える製品

  • 製品名
  • MAH名、製造業者名および住所
  • 内容量が50ml/gを超える製品については、全成分表示(配合量の多い順)
  • 指定成分名
  • 正味量(mlまたはg)
  • 価格
  • 機能性化粧品:韓国語による表示
  • 使用上の注意
  • MFDS承認の機能性化粧品における効能・効果および用法・用量
  • バーコード
  • アフターサービスに関する製品情報

Proregulationsは、韓国向けに化粧品の輸出を計画する製造業者または販売業者向けに、コンプライアンス支援サービスを提供しています。当社の化粧品技術チームは、韓国への化粧品輸入に関連する製品登録、処方および表示レビュー等の分野で豊富な実務経験を有しています。サービスにご関心がございましたら、お問い合わせください。

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